2026年8月23日日曜日

休題 その六百四十六

 


 一昨日、妻と「プリミティヴ・ウオー」を観て来た。新聞で「B級映画か、B級を装っているのか分からない」との評を見て、行く事にした。結論から言いましょう、モロにB級映画でしたw

 とは言っても、脚本監修をベトナム戦争の経験者が行っているので、冒頭のベトナムの対人戦闘シーンは迫力がある。そのベトナム戦争の最中に行方不明になったグリーンベレーの部隊を捜索に出かけた精鋭部隊が、恐竜群に襲われるという話。

 何故かは面倒ちいから置いとこう。ラプトラは羽が生えており、Tレックスはつがいで子育てをしている。これが最新の定説の様だ。ラプトラが大群で襲って来るだで、M16を連射で撃ち続ける。二百発以上を打ち続ける!マガジンを交換してる間もないのだから仕方ないが、六連発のリボルバーで20発も撃ちまくる安っぽい西部劇と同じだ。

 そんな事を気にしててはダメだ。何たって、ベトナム戦争で恐竜と戦うんだから、何でもあり、って思うしかない。

 それでもスタートのカメラを寄せた描写には、おや、と思った。良い表現で緊迫感がある。あのノリで行ってくれたら、結構様になっていたかも知れない。

 恐竜のCGは文句なしだった。ジュラシックパークの時代より、数段も進歩している。オーストラリアの作品だが、そこはハリウッドに負けていない。最初はハリウッドに持ち込んだが相手にされず、仕方なくオーストラリアで制作したのだ。

 B級映画と断定したのは、観た翌日には何の印象も残っていなかったから。B級に見えてもそれを越えた作品なら、翌日には何らかの印象がある。本当に良い作品なら、翌日に効いて来る。それが全くない。

 恐竜と戦うB級映画が観たい方にはお勧めです。恐竜自体は楽しめますよ。

2026年8月20日木曜日

休題 その六百四十五

 


 前章に続いて橋本琴絵氏の主張を取り上げる。上の写真が本人です。

 「日本人殺害要員が日本国内に六十万人いる」(危険すぎる中国の”国防動員法”)との小見出しの内容だ。随分過激な小見出しである。しかし平成二十二年に中国は「国防動員法」を制定している。中国の国籍保持者に対して、戦争遂行上に必要な法律上の義務を定めたものだ。

 これは兵士と非戦闘員の区別をあえて曖昧にした、極めて特異な法律だと橋本氏は書く。ひとたび戦争が起きれば、「一般人」が直ちに「兵士」に変身する事を義務づけているのだ。国際慣例では許されない考えだが、ゲリラ戦を主体として来た中共軍には、自然な発想なのだろう。

第48条 この法律で国防勤務とは、軍隊の作戦を支援する任務をいう。

第49条 18歳から満60歳までの男性公民及び満18歳から満55歳までの女性公民は、国防勤務を担わねばならない、

 公民とは中国籍を持つ者を意味するから、国外の中国籍保有者にも適用される事になる。いざという時は日本に済む中国人が軍務を担う、という法律なのだ。うーん、これはヤバい法律ですなあ。妨害行為や破壊工作や情報提供、場合に依ったらゲリラ活動まで義務付けられている訳だ。電線を切る、電波中継塔を破壊するなんてえのは、比較的に容易にできる。

 国会でこの法律が取り上げられた時に外務省は、「他国の法理手でございますのでお答えすることは差し控えさせて頂きたい」と答弁している。おいおい、他国の法律だが、日本国内でも有効な法律だぞ、お答えしてくれよ! 更に「海外に住む中国人にこの法律が適用される規定はない」と言うが、そうあって欲しいとのお気持ちだろう。

 橋本氏は警鐘を鳴らしているのです。

2026年8月17日月曜日

休題 その六百四十四

 

 橋本琴絵と言う保守論客を知らなかったが、「暴走するジェンダーフリー」(異論を許さない世界)を買って初めて知った。六人の子持ちで三十七歳、ズバッと現実を指摘する人で、あたしはすっかり気に入った。

 九州大の工学部出身なので、理系独特の理論的展開をする。左派にはすっかり嫌われている様だが、そりゃそうでしょうw 左派でなくても、過激な発言の連発と捉えられるだろう。よく読めば全くその通りなのだがね。

 小見出し「海保よ、武器をとって”海警法”から国民を守れ」だって穏やかではない。だけど書いてる事は極めてまっとうだと、あたしには思われる。 

 令和三年に中国海警局の軍用船舶に対し、「外国の組織、個人に武器の使用を含むあらゆる必要な処置を取る権限」を与えた。これが改正海警法である。

 中国海警局は事実上の軍隊だが、沿岸警備隊を装っている。海保を挑発して自衛隊が出動せざるを得なくなって来たら、日本が先に軍隊を出動したと主張できるからだ。そして状況に依っては武器の使用が許されている。

 海保は武器使用に関して世界的に見ても常軌を逸した制限がある。武器使用基準は警察官職務執行法第七条に依る。相手が銃犯罪に相当するか、正当防衛或いは緊急避難に該当する場合にしか武器使用はできない。この法律の定める”犯人”は重機関銃や対艦ミサイルで武装してるなぞとは想定してない。

 詰まり、相手から攻撃を受けなければ反撃できない。犯人の基本的人権を守るので、防衛は最小限に留めなければならない。そうでなければ、過剰防衛として罪に問われる。一体何じゃ、海保の手足を縛るだけのものじゃないか。相手は好きに(に近い)撃っても良いのに、これでは先ずは何人か海保隊員に死んでくれって言ってるのと同じだ。憲法改正しないでも、海保法は改正できるでしょう。

 議員の皆さん、何とかして下さいよ。